エステの勧誘について
エステのご相談で多いのが、下記のような相談です。



このような事でお困りであれば、クーリングオフや中途解約のお手伝いをいたします。
お気軽にご相談下さい。
下記では、エステとクーリングオフ・中途解約について基本的なご説明をいたします。
特定継続的役務提供取引
エステティックサロンの契約で、金額が5万円を超え、契約期間が1か月を超えるものは「特定継続的役務提供取引」と定められ、クーリングオフや中途解約が可能となります。
金額が5万円を超えるとありますが、この金額はエステのみの金額だけではなく、入会金や施設利用料、関連商品なども含めた金額です。総額で5万円を超えているかどうかの判断になります。
例えば、「エステの時に使用する化粧品」を購入していた場合は、この金額も含めて5万円を超えているかどうかがポイントとなります。
■ 金額が5万円以下、もしくは期間が1か月以下の場合
この場合は特定継続的役務提供取引に該当しません。
ただ、キャッチセールスやアポイントメントセールスによりエステの契約をした場合は、金額や期間に関係なくクーリングオフ制度を利用する事が出来ます。
→ キャッチセールス・アポイントメントセールス(特定顧客)とは?
契約に至った経緯がポイントとなります。
■ 金額は5万円を超えているが、サービス提供期間の定めがない場合
期間の定めがなく、チケットなどで回数が定められている契約の場合があります。
この場合は基本的には、特別な事情が無い限り特定継続的役務提供取引に該当します。
そのため、期間の定めがなくてもクーリングオフ制度が利用出来ます。
■ 違法な勧誘行為があった場合
この場合は消費者契約法により契約の取消しが可能になります。
具体的には、無料エステを受けに行ったときに何度も断っているのに強引に本契約をさせられた場合や、契約内容などに嘘があった場合などです。
契約の取消しが可能かどうか、勧誘方法などによって個別に判断する必要がありますので、不明な点はお気軽にご連絡下さい。
エステの中途解約とクーリングオフ
■ エステの中途解約
中途解約出来ないケースとしては、エステサービスの契約期間が過ぎてしまっている場合は中途解約出来なくなります。契約期間は契約書に記載されていますので、中途解約する場合は契約期間中に手続きを行うようにしましょう。
■ エステのクーリングオフ
特定商取引法では、クーリングオフ制度を設けています。
エステは契約より8日間であれば、理由を問わず無条件でクーリングオフが可能です。
中途解約と違い、解約手数料、違約金など、名目は問わず一切の金銭を支払う必要はありません。悪質な業者によっては違約金を請求してきたりすることもありますが、支払う必要はありません。
仮に、エステサービスを8日間の間に受けていたとしても、エステのサービス費用を支払う必要はありません。
また、事業者がクーリングオフをさせないために、クーリングオフ妨害があった場合はクーリングオフ期間が延長されます。
その他にも、契約書面が交付されていなかったり、法令で定められて事項が記載されていない場合は、クーリングオフ期間が過ぎたとしても、クーリングオフが出来る可能性があります。
これらは個別の判断が必要となりますので、お気軽にご相談下さい。
■ 消費者にとって不利な特約
悪質なエステ業者によっては、クーリングオフや中途解約をさせないために、クーリングオフや中途解約が出来ない旨が記載された書面を交付するケースがあります。
しかし、クーリングオフや中途解約は法律で定められた制度ですので、上記のような消費者にとって不利な特約は無効となりますので、クーリングオフや中途解約は可能となります。
クーリングオフや中途解約が出来ないと言われてお困りの方は、当事務所へご相談下さい。
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